ID非公開
ID非公開さん
2019/4/17 11:53
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夫と不倫相手から不貞行為に対する慰謝料を支払ってもらったあとに、夫と離婚調停する場合、その慰謝料も財産分与されてしまうものなのでしょうか?
夫と不倫相手から不貞行為に対する慰謝料を支払ってもらったあとに、夫と離婚調停する場合、その慰謝料も財産分与されてしまうものなのでしょうか? あともう一つ心配なのは私側の亡くなった身内から数十万財産分与を受けているのですが、それも離婚の財産分与対象になりますか? 今回不貞行為で離婚前に慰謝料をもらう形になったのですが、離婚調停でさらに離婚に対する慰謝料を請求できますか? 夫のしてきたことは、不倫2回、DV(妻子に対して)、モラハラ、給与を独占して酒やキャバクラなどへの使い込みなどです。お金を使い込んでしまうので私の身内が年金から生活費を工面してくれたり食事をわけてくれることもありました。 不倫は2回とも証拠があり、DVについては証拠無し、お金の使い込みの証拠はクレジットカード明細のコピーなどです。