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同族会社が倒産した場合について質問です。会社には借入金があり、会社の土地建物(...
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たぬきさんだお♪さん
2019/11/2718:32:56
>主債務者は社長で、その連帯保証人が3人
>土地建物(ともに同族会社社長が所有)は銀行の担保
>借入金を会社の土地建物の担保分で、全額返済する
>社長は連帯保証人の3人に求償権を行使することは可能?
質問文だけで考えるならば不可能です。
求償権とは、
「「主債務者の代わりに保証人が弁済」」
した場合の救済制度です。
このケースでは主債務者自身が弁済したのだから、
“保証の履行”には当たりません。
ただ単に主債務者が完済し終わっただけ……ということです。
しかし、↑はあくまでも座学・机上のお話です。
実務の話、現実の話をしてみましょう。
質問文には……
>同族会社に借入金があり
>主債務者は社長で、その連帯保証人が3人
このお話が現実の話で、会社とやらが株式や特例有限などの
「法人」であるならば、おかしな話なのです。
法人がお金を借り入れている場合は通常、
「主債務者が法人で、連帯保証に社長」
が普通なのですよ。
ですが、質問では社長が主債務者になっていますよね?
法人ではなく個人事業主なのでしょうか?
ちゃんと登記・設立された法人なのであれば、
まずは
>>主債務者は社長で、その連帯保証人が3人
↑これを疑ってみることです。
実際は、
・主債務者:会社
・連帯保証人:4人(社長含む)
なのかもしれませんよ?
これだったら求償の範囲になります。
ただし、全額求償することは不可能です。
人数で案分した額の請求となります。
-
質問者
ID非公開さん
2019/11/2719:09:02
回答ありがとうございます。
確認したところ、おっしゃっていただいた通り、主債務者が会社、その連帯保証人に社長含む4人がなっていました。
例えば400万円の借入金があったとすると、社長は連帯保証人3人それぞれに100万円ずつ請求することが可能ということでよろしかったでしょうか?
よろしくお願いいたします。
返信を取り消しますが
よろしいですか?
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2019/11/2714:38:30
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質問者
ID非公開さん
2019/11/2714:49:11
回答ありがとうございます。
主債務者である社長が、連帯保証人の代わりに借金を返したということで、連帯保証人に求償権を行使するということはやはり不可能ということでよろしかったでしょうか?
返信を取り消しますが
よろしいですか?
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