ID非公開
ID非公開さん
2020/3/16 16:28
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社労士試験 振替加算の停止について 「振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。
社労士試験 振替加算の停止について 「振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。 )の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。」 (平成30年度国民年金問5) 上記について、「障害基礎年金・障害厚生年金等を受けることができるとき、振替加算はその間支給が停止される」とのことですが、老齢基礎年金と障害厚生年金は併給できないはずなのに、振替加算だけ停止するの??と混乱しています。 受給権者は、振替加算なしの老齢基礎年金か、障害厚生年金のどちらかを選択するということですか? それとも、振替加算と老齢基礎年金を別に考えて、振替加算が停止された状態で、老齢基礎年金と障害厚生年金のどちらかを選択するということですか?
ベストアンサー
この問題は以前にも出題されています。 一般には、この条文(昭和61年改正法附則16条)に関連して規定されている昭和61年経過措置政令28条の「その全額につき支給を停止されている給付を除く」には併給調整による支給停止は含まれないと解釈されているようです。 従って(他の理由で支給停止されない)障害基礎年金や障害厚生年金の受給権を持つ人が、老齢基礎年金を選択した場合は振替加算は支給停止されるということです。 本当に支給停止されるのか、実例を知らないのでどうも納得いきませんがね。規定をそのまま丸暗記するしかないのでは。
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