在留資格の変更について 在留資格についてご教示ください。
在留資格の変更について 在留資格についてご教示ください。 日本人の配偶者等の在留資格を有し、日本に在留しておりましたが、離婚し、現在は定住者の資格で在留しております。 夫に離婚無効調停を提起され、万が一、離婚無効の審判が下された場合、再度、日本人の配偶者等の在留資格に変更する義務があるのでしょうか? あるとすれば、届出をしない事により身柄を拘束される等の不利益を受けることはありますか?
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ベストアンサー
離婚無効になると婚姻関係が再開する様な気がするんですが、(そもそも無効だったから再開という表現が適切か分からない)資格変更の届出は入管に確認した方が良いですかね?
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます
お礼日時:2020/11/13 22:30