厳密に言うとしませんね。
たしかに自転車の酒酔い運転で事故を起こして免停にされた人はいますが、それは「こいつは普段からアル中で更生の余地なし、危ないから免許取り上げてやるぜ」という流れでなっている。
自動車の時のように 交通違反→点数累積→行政処分のシステムを使ってない。
精神病になったから免許剥奪!と同じ手段を使っている。
交通違反が直接の引き金にはなっていないので厳密には違うのです。
道路交通法103条
自動車等の運転に関し、道路交通法、及び同法に基づく命令、処分に違反した場合
交通違反での免停はこっちだがこっちの理由で免停になった例はない
ないというか"車両"ではなく"自動車等"と書いてある以上できない
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明した場合
こっちか
免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき
こっちの理由で免停になっている
運転免許の試験問題にでたら「ない」と回答しないと×です
引っ掛け問題でこの手の厳密性を問われるので。