>ダンプカーは運送業でもほとんど白ナンバーですけど小型トラックとか軽四でも同様のやりかたなら運送業をやっても合法ですか。
合法です。
基本的には
運送業では緑ナンバーです。
違法になります。
但し よく読んで下さい。
ダンプで白ナンバーで砂利を運んでいる車輛について2種類があります。
1 砂利販売業者で所有しているダンプ
このダンプは運送業を業をしていない自己所有車輛です。
販売業者車輛 マル販車輛です。
2 ゼネコン業者や工務店等の所有する車輛。
これも運送業を業としていない自己所有の車両です。
1の場合
自社で販売した砂利を購入してくれた得意先へ納入している訳です。
この場合、運送料金を砂利代金と別で運送料 OOOO円とすると運送業としての営業免許を受けていないので道路運送車両法に違反で摘発対象になります。
1の場合
運送料金を頂いていない(実施には砂利代金に含んでいる)ので運送業としての営業免許は不要になるので白ナンバーで対応できる事になります。
項目で運送料や配送料で表記していない限り問題はありません。
記載があれば営業免許と緑ナンバーが必要です
2の場合も同様に自己の現場で使用する資材にすぎません。
自己の現場で使用する資材を自己所有のダンプで運んでいるだけです。
当然、自己で使用する資材の運搬に対し対価を自己企業に請求はあり得ませんよね?
これも1と同様に資材としての中に運搬料込みにしているのは明らかですが、運搬料や配送料としていないので白ナンバーで問題ありません。
ヤマダ電機で冷蔵庫やテレビを買ってみて下さい。
白ナンバーのトラックやレンタカーで運んできます。
しかもヤマダ電機のトラックではなく個人のトラックです。
あり得ないでしょ?(笑)
ショーシン電機やコジマ電気は営業緑ナンバーで運んできます。
ではなぜ これが通るのか?
これが上記1,2をうまく使っている抜け道です。
配達料金は頂いてません。
0円です
設置料金を頂いてます。
配達料金の項目を設置料金と表記すると白ナンバーで問題がないという事です。
やり方によって白ナンバーで問題がないという事になります。
上記1,2ではあくまでも自社製品の納品です。
輸送業務を料金を頂戴し運搬する行為であれば免許と営業緑ナンバーが必要ですが運送業ではないので白ナンバーで問題ありません。
これが軽自動車でも同じです。
罪に問えません。
>軽トラの白ナンバー運送業営業は摘発可能ですか
白ナンバーで輸送して運搬料金を頂戴していれば摘発対象です。
運搬料金を頂戴していなければ摘発対象にはなりません。