残念ですが、特別障害者手当は療養介護施設(長期入院)では受給できません。
介護療養型医療施設に入所した場合の取扱いは、病院又は診療所の取扱いとなる。との判断が示されていますので、3か月以上入所している場合は特別障害者手当の支給対象にはなりません。
グループホーム・短期入所・デイサービス・有料老人ホーム・障がい者向けのアパート等でしたら施設入所とはみなされませんが、それ以外は3か月以上入所すると受給する資格を失います。
傷病の種類による特例はありません。
私は重度の肢体不自由があり在宅なので、再認定無の特別障害者手当を受給しています。
お大事になさってくださいね