1Kアパートに住んでおります。 玄関に添付のような自転車のスタンドを置いております。 http://www.minoura.jp/japan/storage/tower/p-500al-6s.html
1Kアパートに住んでおります。 玄関に添付のような自転車のスタンドを置いております。 http://www.minoura.jp/japan/storage/tower/p-500al-6s.html 他にもバイクのリムやパーツ、靴箱など置いておりますが、 私自身が出入りに困ることはない状況でした。 室内に保管していた理由は自転車が10万円前後であるためと、 そもそも、別室に入っているマッサージ店が外観に対してうるさく、 アパートの外の保管場所が基本ありません。 先日、たまたまアパートの管理会社の人間が部屋に来た時に玄関の自転車を見て 「これでは、消防法に引っかかる。消防署が抜き打ちで検査に来たらアウトになるから、片づけてくれ」といわれました。 なんでも、火事になった際の避難経路が確保できていないといわれました。 一応、不要なものなどを捨てるなどして、何もない状態で幅が約80cmあるうち、50cm位のスペースは明けました。 自転車のスタンドはそのままで、壁に寄せて何とかスペースをあけました。 前は確かに不要なものがあったため、もっと狭かったので、言われても仕方がないとは思っています。 ただ、腑に落ちない点があり、こちらに記載させていただきました。 ・そもそも消防署がとあるアパートの一室に抜き打ちで検査しに来ることがあるのか? ・避難経路といっても間取りが縦長の1Kなので、玄関と反対側の窓しかなく、そこが通れれば問題ないのではないか? (片づける前から当たり前ですが、通れる状態でした。) 私は、この部屋に10年以上住んでいる状況で、あまり管理会社との関係も良好とは言いにくく 難癖をつけて出て行かせようとしているのではないかと考えてしまうようになってしまいました。 (ちなみに私が把握している限り、隣近所からクレームがきたことはないです) そもそも消防が抜き打ち検査することがあるのかと、 管理会社の対応についてどのように、お思いになるかご意見いただければ幸いです。 宜しくお願い致します。
ベストアンサー
消防法は難しいので、現状の状況を消防局窓口に写真付きで説明してみては? 実際に高額の自転車・物を自宅内に設置・保管するのは個人の自由です。 ただ消防法で定められているのは『火災時の人命救助が優先』の観点で定められていると言えます。 居住する人数とかでも非難経路の幅は市町村で条例が変わります。 実際に賃貸物件に抜打ちで消防が来る事は確率的に低いですが、もし監査が来たとしても『賃貸契約室内検査は難しい』と言えます。 最低限の火災報知器等の設置義務の確認はありますが、室内検査は抜打ちは聞いた事ないですね。 私でも 「これでは、消防法に引っかかる。消防署が抜き打ちで検査に来たらアウトになるから、片づけてくれ」って言われてらイラッてします。 だったら個人的に60cm以上離幅を確保して最寄りの消防署に聞きに行って 『問題ない』の一言を貰いに行きます(笑) 1Kでも非難経路は玄関・ベランダの2方向だし、避難方向の離隔が取れていれば室内に関しては『文句言われる筋合いはない』と言う事です。
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質問者からのお礼コメント
一応、玄関の片づけをしてある程度スペースをあけたうえ、 写真を撮って、地元の消防署に確認してみました。 そうしたら「そもそも消防法はアパートの共有部分に適応されるもので、 部屋の中には適用されない。よくある話だが、部屋の荷物を減らさせようとして、管理会社が消防法という名前を出してうそをついたのではないか」と、返答をもらいました。その旨、管理会社に連絡して、一旦は管理会社を納得させました。
お礼日時:2020/11/25 15:26