国民健康保険料について教えてください! 今年支払った国民健康保険料っていつの所得額を元に算出されましたか?
国民健康保険料について教えてください! 今年支払った国民健康保険料っていつの所得額を元に算出されましたか? あと、国民健康保険料を算出する元になる所得額から控除される金額は33万と、青色申告控除65万と思ってよいですか? 例えば売り上げから経費を引いた所得額が300万としたら その300万から33万基礎控除と65万控除して202万を元に国民健康保険料が決まりますか? 自分、課税所得で計算されると思ってました。よろしくお願いします
ベストアンサー
ID非公開
ID非公開さん
2020/11/24 2:47
国民健康保険は、4月から翌3月が年度です 保険料は、前年の所得に対してきまります だから 1月から3月に払った分は 前々年の所得 4月から12月に払った分は 前年の所得 をもとに計算したものです 国保料の所得割は、税法上でいわゆる 旧但し書き所得 から計算されます 具体的には、総所得金額等 - 33万です それでですが 総所得金額 や 合計所得金額 のもとになる 事業所得 ですが 事業所得は、そもそもが 青色申告控除後の額が 事業所得になります。 例えば売り上げから経費を引いた所得額が300万としたら というのは、正確には 例えば売り上げから経費を引いた粗利がが300万で 青色申告控除65万をうけたとしたら 事業所得が 235万となり というようになります。 所得割を計算する場合は、 所得 - 33万だから 202万から計算される という 形になります 202万から計算されるのはそのとおりなのですが、 過程が、多少違っています。 さて、国民健康保険料の計算方法ですが 10年くらい前に 今の形に統一が図られました。 それ以前は、主に 旧ただし書方式 :所得から基礎控除を行った額に一定率を乗じる 本文方式 :所得から基礎控除を含む各種人的控除を行った額 (=課税標準)に一定率を乗じる 税方式 :住民税に一定率を乗じる という方式がありました。 原則が今の 旧但し書き方式 所得ー33万 です。 約10年くらい前に 国の指針で統一を ということになり 今では、全部の自治体が基本的に 旧但し書き方式です。 ※ 政令指定都市などは、税方式を採用していましたね。
質問者からのお礼コメント
詳しくありがとうございました! 勉強なりました!
お礼日時:2020/11/25 16:17