ID非公開
ID非公開さん
2020/11/24 2:34
2回答
軽犯罪法違反の盗撮について。You Tubeである事件を知って気になりました。その事件は学校職員が校内で盗撮をして逮捕されたものの、学校は公共の場ではないため、迷惑防止条例違反では立件されなかった、というもの
軽犯罪法違反の盗撮について。You Tubeである事件を知って気になりました。その事件は学校職員が校内で盗撮をして逮捕されたものの、学校は公共の場ではないため、迷惑防止条例違反では立件されなかった、というもの です。 報道では衣服の中を盗撮したのかは不明になっています。迷惑防止条例の場合は第5条で衣服の上からでも違反になります。 仮にこの犯人がズボンの女性を盗撮していた場合はどうなるのでしょうか?
ベストアンサー
民事事件となります。 軽犯罪の迷惑防止条例違反は、刑事事件です。 それよりも軽微な事件の場合は、民事になります。 しかし民事であっても教師という立場ですので、 謹慎処分や懲戒免職を受けることがあります。 警察が許しても、学校側が許しません。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。
お礼日時:2020/11/25 3:08