ID非公開
ID非公開さん
2020/11/24 22:59
1回答
民撰議院設立建白書の原文の一部の 「夫人民、政府ニ対シテ租税ヲ払フノ義務アル者ハ、乃チ其政府ノ事ヲ与知可否スルノ権理ヲ有ス。」
民撰議院設立建白書の原文の一部の 「夫人民、政府ニ対シテ租税ヲ払フノ義務アル者ハ、乃チ其政府ノ事ヲ与知可否スルノ権理ヲ有ス。」 この一文の意味をできるだけ簡単に教えてもらえませんか。 よろしくお願いします。
日本史・23閲覧・100
ベストアンサー
「そもそも、国民は政府に対して税金を払う義務を持っている場合、政府の事を知り、政府の決定の良い悪いを判断できる権利がある」 という意味です。 納税の義務と、政治参加の権利の表裏一体を説明する一文ですね。
質問者からのお礼コメント
よくわかりました。 回答ありがとうございました!
お礼日時:2020/11/25 20:32