ベストアンサー
「本来の賃貸借契約期日が満了した場合」とありますが、競売の落札者が裁判所に代金を納付手続きした瞬間に賃貸契約そのものは完全に無効になるので、従って「本来の賃貸借契約期日」とは、競売で落札した人が裁判所に代金を納付した当日ということになります。 元のオーナーとの間のいかなる契約関係も、オーナーが変わった瞬間に全て消滅してしまいますので、前のオーナーとの間に更新日などを取り交わした契約書があったとしても、なんの意味も無くなります。 たとえば敷金も新オーナーにはなんの関係もない話になりますので新オーナーが元のオーナーにかわって返してくれるわけではありません。 それではあまりに気の毒だということで作られた法律が半年間の退去猶予です。その間に新オーナーに支払うお金は、勝手に占有していることの賠償金のような性格の金であって、その金額がたまたま賃料相当額というだけのことで、賃料として受け取ってもらうわけじゃありませんから、更新も何も関係ありません。 強制退去を逃れるには、半年間、賃料相当額を払っていく必要があり、その半年間、支払われ続けている限り新オーナーは強制執行で占有者を排除することはできません。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます
お礼日時:2020/11/25 17:12