離職時にハローワークに提出する離職票で、退職理由が「心身の不調のため」というものであれば、3か月の給付制限が付かずに済む、
離職時にハローワークに提出する離職票で、退職理由が「心身の不調のため」というものであれば、3か月の給付制限が付かずに済む、 と聞きましたが、これは具体的に退職時にどのような手続きを取ればよろしいでのしょうか? 離職票には、どのみち、「自己都合退職」と書かれるでしょうし、であれば、心身の不調のため(例えば精神的なものが原因)であれば、医師にその証明書みたいなものを一筆書いてもらって、ハローワークに提出すれば、給付制限なしで受理されるのでしょうか? この「心身の不調のため」という退職理由を、ハローワークはどこで判別しているのか気になりましたので、質問いたしました。 ご教示いただければ幸いです。