その他の回答(5件)
生きるか死ぬかの事故でもなければ、大方費用が掛かる事はありません。しかし、後遺障害の申請などで医師に意見書の作成などを頼んだ場合、認定されなかった時には特約では意見書代は払って貰えない事が多いです。
保険会社の弁護士費用の支払い条件(約款に記載が有ります)に合致した委任契約を締結しているなら費用はすべて保険会社が支払いますが、支払条件以外の条項が有れば、その部分は保険会社は支払いませんから委任者に請求されます。
保険屋が支払います。 大概は300万くらいまでが上限相場。 弁護士の交通費なんかも含まれるので自腹を切ることはありません。 弁護士の交通費など雑費を被保険者が支払えという保険屋があれば、相談や打ち合わせもおちおちできませんから、そんな特約を販売する保険屋は切った方がいいですね。 弁護士への書類も事務所が切手を貼り返信用封筒を入れてくれます。 交通事故案件で300万を超えるようなことはほぼありません。 すぐに上限を使い切るようなら特約の意味ないでしょ。笑。 また、自分の知ってる弁護士に受任して欲しいなら保険屋にもよると思いますが、その旨を伝えれば特約も使えますます。ただし、専属、契約弁護士ではないので、法外な報酬を請求すれば上限を使い切るきるかもしれませんね。
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