ID非公開
ID非公開さん
2020/11/27 15:32
5回答
母が5年前くらいから植物状態です。 3年くらい前に知ったのですが、母には前夫との子供が3人います。
母が5年前くらいから植物状態です。 3年くらい前に知ったのですが、母には前夫との子供が3人います。 前夫との子供の所在地や安否も分かりません。 それを踏まえて、現夫との子供と孫に生前贈与をしようと思うのですが、 母の口座のお金を動かすのに、成年後見人を立てる必要があると知り、 成年後見人を立てるには、相続人全員の承諾が必要だと知りました。 ここまで合ってますかね? そこで、相続人全員の承諾とは、どういったものでしょうか? 書類に印鑑を押してもらう感じでしょうか? また、行方の分からない前夫との子供を見つける方法もアドバイスいただけるとありがたいです。
ベストアンサー
本人(お母さん)の財産を保護する為の制度が「成年後見制度」ですから、生前贈与(お母さんから誰かに贈与する)する為に利用する制度ではありませんよ。(下記のURLの「Q&A」にもその旨記載してあります) でも、お母さんの為に使う医療費などの支払いがあるでしょう。 その時はお母さんの銀行口座から出金したりしてしますので、その際、成年後見人を決めて「成年後見制度」を利用します。 詳細は下記を参照して下さい。 https://www.courts.go.jp/nagoya-f/saiban/tetuzuki/qa/index.html 「親戚付き合いがないなどの理由で同意書作成の依頼が困難な場合」ですから、親族(前夫との間の子)の同意書の提出は、原則必要ありません。 但し、 「親族の同意書」の添付がない場合には、家庭裁判所での審理期間が長くなったり、その他にも親族である申立人本人が後見人候補者となっていた場合に、家庭裁判所に親族間のトラブルを予見され、申立人以外の専門職(弁護士・司法書士等)が選ばれる可能性があります。 その一方、専門職が選ばれると悪用され、使い込みされるケースもあります。そして、「使い込みました」「返済したくてもお金がありません」と言われる事もあります。 それも心配なら、お母さんのキャッシュカードの暗証番号が分かれば、子や夫が出金して、お母さんの医療費に充当する事も出来ますが、トラブル回避の為に領収書保管と共に出納帳の記帳をしっかりつけましょう。 でも、お母さんの状況を銀行が知っていれば「制度を利用して」と言われるかもしれません。 或いは、現夫の預金から医療費を充当し、相続発生時、精算する方法もあるので、同じく領収書保管と共に出納帳の記帳をしっかりつけましょう。 <前夫との間の子を見つける方法> 成年後見制度では見つける必要無いと思われます。 嫌な事を言いますよ。 お母さんの相続が発生したら、相続発生以降のお母さんの出生から死亡までの連続した戸籍謄本(本籍地に請求します。お母さんは再婚してあるので、現在の夫への本籍地が1回変更してあります)で子の全員名が分かります。 郵送で入手出来ますので、各自治体のHPを参照して下さい。 お母さんが生まれた時は、恐らくお父さん(あなたから見ると祖父)の戸籍に入り、時間があれば、今のうちにその本籍地だけでも調べておいた方が良いでしょう。 「転籍」と言って本籍地を変える時もありますので、変更していれば、変更先での自治体で入手して下さい。 そして、前夫との結婚で、お父さん(あなたから見ると祖父)の戸籍からお母さんは除籍になり、今度は前夫との戸籍に入り、お母さんと3人の子の名が出てきます。 次に、3人の子の本籍地に謄本類を入手し、戸籍の附表(住民票の履歴)で住所が分かります。 時としてその住所に居住していない時もありますが、その住所に連絡するしかありませんね。 再婚により、現夫の戸籍にお母さんと子の名が出てきます。 面倒だと思えば報酬が必要ですが、専門家に依頼も出来ます。
質問者からのお礼コメント
悩みましたが、詳しく説明してくださり、「嫌なことを言いますよ」とくじけそうな私に少しでも寄り添って頂いたコメントに、心動かされました。頑張ります。ありがとうございました。
お礼日時:2020/12/8 23:15