回答(23件)
結論から言いますと、他の回答者様も仰る通り、返金の義務はないです。 ただし! 質問者様も、質問者様です。 質問者様もパパ活はもう辞めましょう。
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返還義務はないです。 そもそもそのお金は相手の自由意志によって渡されたものです。 一度贈与した金銭を取り戻せるような都合の良い権利は法律上認められていません。 あなたがやっていることが仮に違法行為でも、相手もその違法行為を違法だと知りながら加担しており寄与の程度も同等なので返還義務はないです。
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まず、不法行為をやってるのは相手の方ですから返済義務ありません。 「賭けマージャンの負けを返さない相手を訴える/警察に相談する事が出来るか」を考えればすぐ解る事です。 ばらした瞬間に児童買春やった男性側が逮捕ですよ。
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援助交際と何が違うのでしょうか?さっさと逃げれば良い。二度と相手に近寄らないのとパパ活?援助交際?は辞めましょう。
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