保釈とは、被告人等または被告人の弁護士から請求される、「起訴後」の一時的な釈放ですが・・・
被告人の氏名又は住居が分からないとき「必要的保釈」は認められ無いと規定されています(刑事訴訟法89条6号)。
このような場合、逃亡のおそれ・公判期日の呼び出しにも応じない可能性あるため「必要的保釈」の除外事由とされているのです。
蛇足
ただし、逃亡の危険がないことを示し、裁判所に保釈が適当であると認めてもらうことが不可能というわけではありません。
例えば、被告人が「誰と何処で生活する」のかを明示した上で、「身元引受人」による監督がある事、被告人の親族の協力がある事などを示し、逃亡のおそれが無いと認められれば「職権保釈」が認められる可能性があります。
そのためには、身元引受人の「身元引受書」や、その方が適切に監督する旨の「誓約書」等を証拠として提出する事が必要に為ります。