運転免許取り消しについて
運転免許取り消しについて 自分の住んでいる県では運転免許取り消しになった際に取消処分者講習を受けるにあたり仮免許が必要とのことらしいのですが、仮に原付の免許を取ると言うことでなら仮免許は必要ないのでしょうか? また、その際に取消処分者講習をうけられたとして取消処分者講習終了書をもらえたら普通車の免許を取ることはできるのでしょうか?それとも原付のみなどの記載があるのでしょうか?
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原付や二輪の講習なら仮免許は不要です 修了証は免許の種別は指定されませんので、原付や二輪で講習を受けて普通自動車を取るのは問題ありません。逆に普通自動車で講習を受けた人が当面の足として原付をとるのも問題ありません。 一度何かの免許を取得したあとは他の免許を取得する際に取消処分者講習を受ける必要はなくなります。なので、先に原付を取っておくと取消処分者講習の有効期限の1年というのがなくなりますので自動車免許の取得に余裕ができます
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