ID非公開
ID非公開さん
2020/12/1 1:20
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養育費の減額調停について。
養育費の減額調停について。 養育費の減額調停が可能なのは、どういう場合でしょうか?
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ベストアンサー
養育費を決めた時と比較して「大幅な事情変更」が生じた場合となっています。 具体的には ① 支払い側の収入が「大幅に」減収した ② 受取り側の収入が「大幅に」増収した ③ 支払い側が養子縁組をして養育すべき子供が増えた と言うケースでしょう。 (養育費を受け取っていた子供が養子縁組をして養親が出来た、というような場合は、減額よりも免除になるケースが殆どです。) なお、「今年は残業が減ったので減収になった」というような場合は「大幅な事情変更」には当たらないと言えます。 勤務形態が変わり給与体系が変わったため大幅減収になった、という場合は対象になる可能性があります。
ID非公開
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質問者
2020/12/2 14:02