加給年金について教えてください。
加給年金について教えてください。 夫 昭和35年5月生まれ 60歳 (昨年5月に定年後、同会社で同条件で65歳まで勤務予定) 厚生年金36年加入 妻 昭和42年5月生まれ 53歳 厚生年金16年1カ月加入 下記の上乗せされる条件はクリアしています。 1、夫の厚生年金加入期間が20年(40歳以降15年)以上あること 2、妻が65歳未満で年収が850万円未満であること 私(妻)が来月よりパート先で厚生年金に入れる事になりました。 そうすると夫が老齢厚生年金がもらえる65歳の時点で、私の厚生年金の加入期間が20年5カ月となります。 質問 ①加給年金をもらいたい場合、私の厚生年金加入を少し遅らせて、夫が65歳になるときに19年11カ月になるように調整すれば、その時点で私が厚生年金に加入中でも、もらうことが出来るでしょうか? ②もらえた場合、もらいだした直後に私の厚生年金加入期間が20年を超えることになりますが、そうすると資格喪失で私が65歳になるまでもらうことは出来ないでしょうか? 是非ご教示お願いいたします。
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ベストアンサー
「①加給年金をもらいたい場合、私の厚生年金加入を少し遅らせて、夫が65歳になるときに19年11カ月になるように調整すれば、その時点で私が厚生年金に加入中でも、もらうことが出来るでしょうか?」 ②の回答を読めばわかる通り、厚生年金加入を遅らさなくても、ご主人が65歳になった翌月から加給年金額が加算されます。 「②もらえた場合、もらいだした直後に私の厚生年金加入期間が20年を超えることになりますが、そうすると資格喪失で私が65歳になるまでもらうことは出来ないでしょうか?」 加入期間が20年超えた時ではなく、20年に基づく老齢厚生年金をあなたが受給できるようになった時に支給停止されます。 昭和42年5月生まれだと65歳未満で老齢厚生年金は受給できませんから、あなたが老齢厚生年金に何年加入しようがご加給年金額はご主人が65歳になった翌月からあなたが65歳に達する月まで加算されます。
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質問者からのお礼コメント
ご丁寧なご回答ありがとうございます。 とても分かりやすく教えて頂き、感謝しております。 安心して来月から扶養を抜けて頑張って働いていきたいと思います。 本当にありがとうございました。
お礼日時:1/3 23:00