ID非公開
ID非公開さん
2021/1/9 7:10
1回答
下請負工事業者から出来高請求が来た場合、必ず応じないといけないのでしょうか?
下請負工事業者から出来高請求が来た場合、必ず応じないといけないのでしょうか? 建築工事のうち一部をガラス工事などを請け負う専門業者に下請けに出したとします。その工事自体は長くて2月にわたる程度で大した額ではないのですが、それでも月末になると出来高の請求を求めて来ます。工事は材工込みの請負工事で発注しているのですが、請求が来るたびに注文書を切り直さないといけません。工事件数が多く、現場の管理は工事部門に任せているのですが、調達部門としては現場の状況を全て把握するのが困難です。お手盛りで出来高請求を上げてくるところが無いとも限らないので、調達部門としては、その業者に発注している部分の作業完了後に支払いをしたいです。 ただその交渉をしていいものかどうか?取引先は大小様々で下請法の下請業者に該当するところもあります。下請法等で業者の上げて来た月末(契約書では請求締日は月末としています)の出来高請求を拒むことを禁止しているのでしたら、その話は無くなります。詳しい方、ご教示をお願いします。
ベストアンサー
建設業法で下請負業者が完了した工事について、完了時点から50日以内に支払わなければならないことが定められていますので、支払わなければなりません。 問題は契約の仕方にあると思います。 例えば、建物一棟すべてのガラス工事について最初に契約し、今月は●階部分が終わったのでその出来高分の請求書を出させれば毎回注文書請書を取り交わす必要はなくなり請求書処理だけになると思います。
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ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/1/10 3:44
回答ありがとうございます。 建業法では工事が完了した時ということは、建物の当社の範囲が終わっていなくとも、下請業者の工事が終わった時は下請業者の請求に応じないといけないという理解でよろしいですか? ということは下請業者の施工が終わっていなければ、特に出来高払いをするという契約を結んでいないので、出来高払いの請求が来ても必ずしも応じなくてよいということですね。 注文の仕方については、おっしゃる通りで、使っているシステムが出来高払いに対応していないので、これは改修しないといけないと考えています。
質問者からのお礼コメント
回答をお寄せ頂きありがとうございました
お礼日時:1/16 6:25