ベストアンサー
総合譲渡所得になりますね。 事業所得とは関係ないので青色損益計算書にはなにも記載しません。 会計の処理としては帳簿残高(期首残高)が5万円とした場合 事業主貸50,000/什器備品50,000 として固定資産を減らします。 総合譲渡所得の方は申告書の「総合譲渡」のところに記載します。 収入金額(売却額)-売却費用(帳簿価格)-50万円(総合譲渡の特別控除)=譲渡所得 なので記載しなくても構いません。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました!
お礼日時:1/22 9:50