ID非公開
ID非公開さん
2021/1/14 17:26
1回答
医療脱毛の解約について 去年の9月に医療脱毛を10回約42万円をボーナス2回払いで契約しましたが都合により解約したいと考えています。
医療脱毛の解約について 去年の9月に医療脱毛を10回約42万円をボーナス2回払いで契約しましたが都合により解約したいと考えています。 現在は1度目の21万円の支払いを終えたところです。 10月に一度予約をし自己都合によるキャンセルをしました。 その際にキャンセル料として1万円を払うか1回分消費の扱いにするか選択するように言われ、1万円を支払う方を選択しました。 次回の施術の際に支払うことになっていましたが結局行くことなく解約を決めました。 解約について尋ねたところ、今回の場合は施術を受けていないため解約手数料はかからないが、前回キャンセルした1回の施術分の4万2千円を引いた額を21万円から返金することになると言われました。 (ボーナス払い2度目の引き落としは行われません。) キャンセル料は1万円ではないのかと尋ねたところ次回の施術が前提となっている1万円だと言われました。 契約書にはそのような記載はなく、 予約変更日時を過ぎての予約変更やキャンセルは一回につき1万円のキャンセル料をいただきます。いただけない場合はその予約が一回分消化になります。 と書かれています。 また、解約手数料についてはサービス提供後の場合の20%もしくは5万円以内のものしか書かれておらず、サービス提供前の解約手数料についてはかかれていませんでした。 わたしとしては、契約書には記載がありませんでしたがサービス提供前の解約手数料である2万円とキャンセル料の1万円の合計3万円で解約を行いたいのですが、4万2千円を支払うのが妥当なのでしょうか。 消費者窓口に聞いたところキャンセルがサービス提供前となるかが微妙だと言われました。
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ベストアンサー
文面を見る限り >契約書には記載がありませんでしたがサービス提供前の解約手数料である2万円とキャンセル料の1万円の合計3万円で解約を行いたいのですが、4万2千円を支払うのが妥当なのでしょうか。 この主張は理解できますよ >予約変更日時を過ぎての予約変更やキャンセルは一回につき1万円のキャンセル料をいただきます。いただけない場合はその予約が一回分消化になります。 と書かれています。 この文章ならば3万円というのは 理にかなっていると私は理解します しかし法に則って中途解約をした際に その返金方法がどうなるのか 相手が強引に1回分の金額4万2千円を差し引いた 金額を返金してくる可能性はあります となるとそれを取り返すためには 裁判をする可能性も否定できません
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/1/17 15:03
ご回答ありがとうございます。 もしも、予約した時点でサービスの提供が行われたという主張がなされた場合にはそれは正当な主張となり得ますか?
質問者からのお礼コメント
遅くなってしまい申し訳ありません。ありがとうございます!
お礼日時:1/21 19:15