通勤中の自損事故での病院への支払い
通勤中の自損事故での病院への支払い 通勤中に救急車で運ばれ、治療費はとりあえず10割の実費で支払いました。明日あたりに別の病院へ行こうかと思うのですがその場合も健康保険を使わずに10割で支払うべきですか? 任意保険は今回の場合適応外とのこと、来週から会社に出勤予定でその際に労災保険が使えるか話をするつもりです。 何か間違ってるならご指摘お願い致します。
ベストアンサー
通勤中であれば「通勤労災」です。勤務先で対応してもらうか直接自分で労災の手続きをしてください。払った分は戻るし、今後治療費も必要ないです。 健康保険は労災事故なので使えません。 任意保険で人身傷害保険の加入がなかったということだと思いますが、こちらが100%悪い事故であれば自損事故保険金の請求はできますので忘れないように。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました!
お礼日時:1/15 17:34