ベストアンサー
その整骨院が労災指定を取っているなら5号様式、取っていないなら7号様式。 ただ単に「痛い」「痛めた」という腰痛の労災認定はほとんどされないらしいので、できれば整骨院で診断を付けてもらってからの方が申請は良いです。 整骨院での労災対象は 「急を要する治療」か「整形外科からの指示があるもの」のどちからであり、慢性的な腰痛の治療はそもそも対象外ですから。
質問者からのお礼コメント
慢性的ではなくつまづいてから急になった腰痛ですのでダメ元で申請してみます!!回答ありがとうございました┏●
お礼日時:1/23 3:46