ID非公開
ID非公開さん
2021/1/15 20:04
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元妻が使用したクレジットカードの引き落としを拒否するには。
元妻が使用したクレジットカードの引き落としを拒否するには。 先月離婚しました。 もうすでに別世帯になっています。 先日、私の口座から覚えのないクレジットカードの引き落としがありました。 なにかと思って調べてみると、元妻名義のクレジットカードでした。 名義は元妻で、引き落とし口座は私のもの、といった感じです。 今までそのカードの存在を私は知らず、協議中に家族カード(クレジットカード)を取り上げたのを機に使用し始めたのだと思います。 元妻に問いただしたところ、 「婚姻期間中の使用なのでなんら問題ない。生活に伴う使用。合意書で債権債務なしとなっているので今更私に請求することはできない。」との回答でした。 離婚が成立した日とカードの締め日を考えると、2月にまた請求がきます。 こちらのカードは、家族カードではなく、元妻本人の名義のカードです。 一旦、次の引き落とし日に口座を残高不足にしようと考えているのですが、それ以外になにか方法はないのでしょうか。 カードの会社のカスタマーが時間外のためこちらに質問しました。 改めてカード会社に、週明け問い合わせる予定ですがなにかご存知の方いらっしゃったらアドバイスいただきたいです。 次のカード請求はくるのか、だとしたらいくらなのかと聞いても返答がなく、すごく不安です。 婚姻期間中のものだとしても、元妻が一銭も払わなくていいと言うことはありません。 ですが、引き落とされてしまったものと、引き落とされなかったものでは違ってきそうなので…。 もちろん、残高不足での請求は元妻のところへいくでしょうし。 よろしくお願い致します。
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ベストアンサー
引落されている口座がアナタの口座であり引落日に残高を「0」にするのではなく、その口座のある銀行の窓口に通帳と取引印を持参して「このクレジット引落を停止してくれ」と依頼してみませんか? 銀行は引落の種類別に5桁前後の番号を付与しています、銀行はアナタの口座に対しその番号を指定して引落ストップができます、但し、アナタも同じクレカ会社のカードを利用していたら、アナタの利用分も引落停止になります。 >協議中に家族カード(クレジットカード)を取り上げたのを機に・・・・ ということは、家族カードではなく元妻が単独で加入しているクレカがあり、それの引落口座がアナタの口座になっているものと思います。 >「婚姻期間中の使用なのでなんら問題ない。生活に伴う使用。 >合意書で債権債務なしとなっているので今更私に請求することは・・・・ 何かよく分りませんが、引落停止することが「いいのか、悪いのか」は考慮せず回答しています。 >家族カードではなく、元妻本人の名義のカードです。 アナタのクレカが元妻と違う会社のクレカであれば引落停止の手続きにより、引落できずに元妻宛に支払請求書が送付されることになります、送付されるといってもアナタの住所宛で名前が元妻だと思います。
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質問者からのお礼コメント
引き落とし口座の銀行にお願いし、引き落としを停止しました! ありがとう御座いました!
お礼日時:1/24 10:43