■質問: 自転車で車道から歩道に進入する際に一時停止義務は生じるのでしょうか
■質問: 自転車で車道から歩道に進入する際に一時停止義務は生じるのでしょうか ■ケース: ・T字路交差点において自車線は赤信号、合流元の車線は緑です ・車道から左折して歩道に合流する 別の質問をした際に自動車側の視点でしか意見をもらえなかったので、道交法に基づいて意見を賜りたいです。感想は求めておりません。自転車をとりあえず叩きたいっていう知恵袋民が多すぎますね笑 歩道に進入しようと左折した際に合流元車線を走行中のバスにクラクションを鳴らされました。
■参考:https://law.jablaw.org/Forum?no=44 車両は歩道や路側帯を「横切る」時は一時停止をしなければならないですが、自転車で車道から歩道に侵入する時も、一時停止をしなければならないのでしょうか? 質問日時:2013-06-12 11:01:55 << 質問一覧に戻る 道路交通法上、歩道の直前で一時停止が義務付けられているのは、道路外と車道の出入りに伴い歩道を横断する場合に限られており、「歩道を通行するため」に歩道に進入する場合については、一時停止は義務付けられておりません。 なお歩道では、普通自転車通行指定部分を通る場合を除き、歩行者の有無に関わらず必ず徐行をしなければならないため、一時停止義務はないにしろ、歩道に入る前に十分スピードを落とさなければならないこととなります。
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ベストアンサー
前提が間違えています。 自転車で車道を通行しているときの停止線は車と同じ位置。 通常、歩道に入ることが出来るような段差になるのは停止線よりも交差点内。 質問者さんは歩道への侵入の事でバスの運転手からクラクションを鳴らされたと考えているようですが、バスの運転手からしたら、質問者さんの方の信号は赤、自分は青。 質問者さんが信号無視をして、歩道をショートカットに使い、バスの進行方向に割り込んでくる(可能性)ように感じたので、事故防止の観点から鳴らしたと解することが自然だと思います。 質問者さんの質問に対しては、自動車は歩道を走ることを前提としていないので条文では横断と表記されています。 実際は、横断であっても走行します。 さらに、条文に書かれていない事でも、歩道と車道は通行区分が違い、その通行区分を変更する際にはと「拡大解釈」をしたら、歩行者及び、歩道を走行していない車両等が歩道に侵入しようとしたときは「一時停止」の義務が生じます。 同様に、歩道を走っている自転車が車道に出る時には一時停止の義務が生じます。 また、横断歩道は歩道の一部(広義の歩道)と解されていることから、歩道上を通行している人や車両の一時停止はありません。 もちろん、車両に関しては「横断者(車)がいるときに限り」一時停止の義務はありますが、歩道(横断歩道以外)よりも、義務の効力は劣ります。
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