特定整備の認証にかかる
特定整備の認証にかかる 経過措置について (令和2年4月1日)から4年間 ① エンジン等の積み降ろしの為に、バンパの脱着を行っている事業形態があることを踏まえると、これらを行う事業者が自動ブレーキ及びレーンキープ機能に係る整備を行っていない場合に経過措置が適用されず、エンジンの積み降ろしが出来なくなることは、過剰な規制である。このため改正法の際に行っていた作業の範囲(バンパの脱着のみ、ガラスの交換のみなど)に限り、経過措置を認める。 ② これに対して、改正法施行以降に新たに2.1で述べた特定整備作業を行う場合にあっては、電子制御装置整備に係る認証を受けなければならない。 2.1とは新たに特定整備の対象となる作業の事です。 いまいち理解ができません('';) 何がちがうのですか? ①※エンジン脱着の整備の時だけ※ 特定整備の対象となるバンパ等外しても良いて単純に理解すればよいのでしょうか? ②いまいち分かりません。 20年ぶりに勉強して文章理解力が衰えました(;_;) 自動車の文面て似たような言葉何回も使うから訳分からないです。
②の改正法施行日以降の 令和2年4月1日~令和6年3月31迄(4年間) 過ぎたら認証をとらないと作業ができないよと言う文章なら 理解出来るのですが('';)
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ベストアンサー
①この法律を作る際に、国土交通省が案を発表しました。 経過措置の対象はカメラの調整等を行っていた事業者だけ、と対象が限定されて書かれていました。 カメラの調整を行っていない板金屋やガラス屋は経過措置の対象にならず、施行と同時に業務を行えなくなる理屈になる。 最初の案が不十分だったって事が分かったので、経過措置の対象事業者を細かく明記して後に発表されました。 なので板金屋やガラス屋も施行日より前から業務を行っていたなら経過措置の対象ですよって書かれてる。 ②施行日以降に新たに業務を始める場合は、板金屋やガラス屋だろうと、特定整備の認証がないと業務したら駄目って事。
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