生活保護の水際作戦のような、行政の窓口で行政職員が手続きの申請をさせない、申請書を渡さない、といった行為を行った場合、
生活保護の水際作戦のような、行政の窓口で行政職員が手続きの申請をさせない、申請書を渡さない、といった行為を行った場合、 それは違法であると思います。 しかし、具体的にどのような条文により違法と言えるのでしょうか。 生活保護の水際作戦は違法です、と書いてあるサイトはたくさんあります。ですが、違法となる理由を根拠条文などを示してしっかりと解説しているサイトは見当たりませんでした。 行政手続法の違反に当たるのかもしれないと思い、総務省の行政手続法の相談窓口へメールで質問しましたが、行政手続法はそのような状況を想定していませんとの回答が返ってきました。 行政職員が手続きの申請をさせない、申請書を渡さないことが、違法であるという根拠となる条文がどこかにあるのでしょうか? または、判例がどこかにあるのでしょうか? 教えてください。
生活保護の水際作戦を例にしてしまったため、生活保護の話かと思われてしまった回答者様がいらっしゃるようです。 私が知りたいのは、役所の窓口で職員が申請書を渡さないこと、申請を行わせないことが違法となるその根拠、またはその判例です。 生活保護を受けさせないことが違法なのかということを質問したいわけではありません。 話は生活保護に限りません、申請書を渡さないこと、申請を行わせないことが違法なのかどうか。 違法となるその根拠、またはその判例が知りたいのです 生活保護の水際作戦は、申請書を渡さない、申請を行わせないという事例として適切であると思ったので例示しただけです。
ベストアンサー
「申請書を渡さないこと、申請を行わせないことが違法なのかどうか。」 此れは質問者さんが言う様に 「行政手続法」「地方自治法」「福祉法」等 申請を行いたい「事案」によって適用勘案 される法令が異なるので引用される法令が 異なります。 一律行政全体に対して 「申請行為を故意、過失により妨害する(結果的にしてしまった)事を違法とする法令は無い」が答えです。 (正確には各法令に条文が有りますが事案によりますし数が多過ぎます。) 判例が出て来にくいのも弁護士によって 引き出して来る法令がバラバラだからです。 何に対して「違法性」を主張して 何に対して「依頼人の利益」を追求するかによって変わります。 生活保護法には此の部分が明確に条文制定されていて実際に「水際作戦」が行われているので取り上げられ易いですね。
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