免許証の書き換えに本籍地変更
免許証の書き換えに本籍地変更 普通免許所持していて二輪の指定校を卒業し免許の書き換えをする予定です。たぶん引っ越しの際に本籍地の変更をしたと思うのですが免許証は変更していません。時間の融通がつかないのですが本籍地の変更をしないと書き換えはできないのでしょうか。免許センターでは変更後とありますが本籍地変更しないままで書き換えはできるんでしょうか
ベストアンサー
勘違いしている人が多いので、 本籍地に関してです。 人間に伴う住所には2種類あります。 ①本籍地(だれもが好きな住所に設定可能) ②現住所(住民票記載現住所で実際に住んでいる住所) 良く②現住所を①本籍地と勘違いしている人がいます。 基本的に運転免許の手続きができるのは、 ②現住所を管轄する免許センターなり指定施設です。 ①本籍地は上記の通り、だれもが好きな住所に 変更可能なので、免許証の手続きには関係ないです。 いずれにせよ、 ①本籍地 ②現住所 のいずれかが変更されたということですから、 その変更手続きは同時に行うことが可能なので、 一度でまとめて手続きした方が良いです。 2度手間になりませんから。 ①本籍地を変更した場合ですが、 この場合は、本籍地記載マイナンバー記載なしの 住民票が必要です。 「本籍地」というのが誤りで、 ②現住所を変更したい場合ですが、 これは必要書類の種類が都道府県で異なります。 ですが、こちらも ・本籍地記載マイナンバー記載なしの住民票 があれば住所変更も同時に手続き可能です。 他には、 ・消印付本人宛、現住所あての郵便物 ・本人宛、現住所あての公共料金領収書 などでもOKな地域も多いです。 この辺は、 お住まいの都道府県名+免許+併記 と検索されれば、同時に本籍なり 住所変更をする場合の必要書類が確認可能です。 なお。 他の運転免許を追加する手続きは、 更新ではなく併記となります。 やることは、 ・受付 ・適正検査 ・写真撮影 だけであり、更新時のように講習はありません。 混雑する時間帯をさければ、 早ければ30分~60分で新免許証が交付されるでしょう。 またこの併記手続きの際にも、 ・過去5年の違反歴におうじて ・青3年、青5年、金5年免許になる ・新有効期間が付与される という、更新と同じことが起きます。 もしお誕生日近辺にこの併記を行う場合は、 極力誕生日以降に手続きをされてください。 免許証の有効期間は3年、5年となりますが、 正確には、 ・手続きから3回目、もしくは5回目の誕生日の 1か月後まで となります。 もし誕生日前日に手続きを行った場合は、 翌日の誕生日が1回目とカウントされてしまい、 免許証の有効期間は3年・5年ではなく、 2年・4年ということになります。
質問者からのお礼コメント
わかりやすくありがとうございました!
お礼日時:1/20 17:08