①に関しては、都市計画事業が具体的にどんなものかは各場所によりけりなので一概にこう!とは言えません。ですが、都市計画事業の施行区域でその都市計画事業を行うということなので、要は申請した場所で申請した行為が行われるということなので改めて許可なんていらないですよねということです。
②都市計画事業と都市計画施設、市街地開発事業の違いですが、市街地開発事業については市町村が主体となって行うものです。都市計画事業は都道府県が主体で行うものと認識しています。
都市計画施設については、公民館など必要なものに当たる施設です。