民法ではよく、第三者の保護として、 善意無過失が要件とされていますが、 会社法や商法では、なぜ善意無重過失と
民法ではよく、第三者の保護として、 善意無過失が要件とされていますが、 会社法や商法では、なぜ善意無重過失と 第三者が保護される範囲が広い(緩い)の でしょうか? イメージ的にビジネスの世界では、 沢山の取引を行わなければならず、 いちいち軽度な過失まで厳しく見て たら仕事にならないから少しは 緩く見て保護してやろう的な感じ で間違い無いでしょうか? だれか教えてください。
民法ではよく、第三者の保護として、 善意無過失が要件とされていますが、 会社法や商法では、なぜ善意無重過失と 第三者が保護される範囲が広い(緩い)の でしょうか? イメージ的にビジネスの世界では、 沢山の取引を行わなければならず、 いちいち軽度な過失まで厳しく見て たら仕事にならないから少しは 緩く見て保護してやろう的な感じ で間違い無いでしょうか? だれか教えてください。
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