ID非公開ID非公開さん2021/1/21 9:4411回答財産管理権について 親権者は財産管理権を持っていますから(子供に財産があると仮定して)財産管理権について 親権者は財産管理権を持っていますから(子供に財産があると仮定して) 子供の財産を勝手に消費できるものと思われますが、 これは横領罪には当たらないのでしょうか?(親族相盗例は別途考慮するとして) また、子供が成人過ぎたら親は親権者ではなくなりますから 成人過ぎてからは親に財産管理権はなくなる認識であっていますか?…続きを読む法律相談 | 家族関係の悩み・9閲覧共感したベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q122375915070mak********mak********さん2021/1/21 11:15財産管理権を持っていても子供の財産を勝手に消費することはできません。親権者であっても子供の財産を自己のために領得すれば横領になります。 子が成人すれば親は子供の財産についての管理権を失うことになります。ナイス!
ベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q122375915070mak********mak********さん2021/1/21 11:15財産管理権を持っていても子供の財産を勝手に消費することはできません。親権者であっても子供の財産を自己のために領得すれば横領になります。 子が成人すれば親は子供の財産についての管理権を失うことになります。ナイス!