ID非公開
ID非公開さん
2021/1/21 12:36
3回答
司法書士さんの専門分野と思いますが、田舎に住んでいた父が亡くなった後、20年以上も経った今、相続物件(空き家)が出てきました。
司法書士さんの専門分野と思いますが、田舎に住んでいた父が亡くなった後、20年以上も経った今、相続物件(空き家)が出てきました。 相続放棄しなければ来年以降、固定資産税が請求されるそうです。又、建物自体が老朽化しており倒壊のおそれがあるため、取り壊すよう指導書が市役所からきています。私以外も法定相続人が多数いるそうですが、私としては相続放棄したいので亡くなった父の除籍謄本は取れましたが、(亡くなったの長崎市ですが)亡くなった時住んでいた住所を証明できる住民票とか付票は保存期間を過ぎたため市役所では廃棄処分になっており照明する書類が出せないそうです。裁判所にそのことを説明はしましたが、管轄が確認できないし、どうしても無くなった時住んでいた住所を証明する書面を提出しない限り相続放棄の手続きは受理できないといわれ困っています。裁判所から司法書士などの専門家に相談してはどうかといわれました。付票が出せないといっているのにどうしろというのでしょうか?このままでは負の財産を相続する他ありませんが何とか回避する方法は無いのでしょうか。宜しくお願い申し上げます。
法律相談・80閲覧