普通日勤の社員が、ある日、昼間は休んで夜勤だけ出た場合、時間給にして、1時間だけ割り増せばいいのですか?
普通日勤の社員が、ある日、昼間は休んで夜勤だけ出た場合、時間給にして、1時間だけ割り増せばいいのですか? たとえば時間給3000円の人が昼間7時間働いて、日給21000円だとすると。 昼間休んで、夜勤だけ7時間出る場合、6時間は自給3000円で、1時間だけ割増しになるということです。会計士にそういわれたのですが。。。 昼間も7時間働いた場合に限って夜勤も7時間分割増しになるとか。。。 あってますでしょうか?? よろしくお願いいたしますm(_ _)m
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ベストアンサー
夜勤の時間帯がわからないですので、1時間の深夜割増で良いのか回答のしようがないです。 労基法では、午後10時から翌日午前5時までの時間帯で働くのであれば深夜割増の対象になります。 25%以上の割増になるので、時給3,000円で、この時間帯で働くのであれば、最低の時給は、3,750円になります。 会計士の方に、再確認した方が良いですね。 こんな回答で良かったですか?
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございましたm(_ _)m
お礼日時:1/22 11:28