刑法についての質問です。 至急わかる方お願いします!
刑法についての質問です。 至急わかる方お願いします! Xは、遊び仲間のYと一緒にバスに乗っていたところ、近くの座席に座っていたA子と B子が大声で笑っていたので、「お前ら、うるせえ、痛い目に合わせるぞ」とすごんだとこ ろ、A子とB子は怖くなって次のバス停で降りてしまった。ところが、A子が自分のスマ ホを座席に置き忘れていったので、Xはこれを自分のものにしようと思ってポケットの中 に入れた。これを見ていたYは、Xに対して、「おれがそのスマホを売り飛ばして現金に換 えるので、その金を2人で山分けにしよう」と提案したところ、Xはこれに同意し、スマ ホをポケットから取り出してYに渡した。 Yは翌日、上記の事情を知らないCにそのスマホを売却して 6 万円を得たが、それを山 分けするのが惜しくなり、X に対して「スマホが壊れていて売れなかった」と嘘をついて 3 万円の支払いを免れた。XおよびYの罪責を論じなさい。
ベストアンサー
〔Ⅹの罪責について〕 ABを脅かした行為⇒➀脅迫罪(222) 〈生命・身体に対する加害行為の告知〉 A子のスマホを取得した行為⇒②占有離脱物横領罪(254)又は窃盗罪(236) 〈バス停で下車すれば、運行中のバスから、置き忘れた物を取り戻そうとするのは不可能⇒A子の占有状態の存続とはいい難いと思われる。なお、所持品をバス停や駅の待合場所に置き忘れた事案、公園のベンチに置き忘れた事案、デパートの屋上に置き忘れた事案等との対比から、肯定することも可能と思われる(この場合は、窃盗罪となる)。〉 Yに対して、係るスマホを渡した行為⇒共罰的事後行為 〈上記のスマホの占有侵害状態が継続しており(状態犯)、新たな法益侵害とは言えない。〉 ➀⓶は併合罪(45) 〔Yの罪責について〕 Ⅹから換金目的で、スマホを受領した行為⇒➀盗品等有償処分あっせん罪(256-2) 〈財産犯によって得られた財産の処分の斡旋・仲介〉 Ⅹに対して嘘を言って、支払いを免れた行為⇒②1項詐欺罪(246-1) 〈本来なら、半額について、Ⅹに渡すべきところ、虚偽の事実関係を告げて係る債務を免れている〉 ➀⓶刃併合罪(45) と、まあ、こんなところになるのですが、自分で検討してみてください。 刑法各論の事例問題は、個々行為を淡々と、犯罪構成要件要素に当てはめていけばいいのですから、楽で簡単なものはありません。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます!
お礼日時:1/22 18:20