ID非公開
ID非公開さん
2021/1/22 14:21
1回答
自分がオリジナル曲を作ったとして、それを他者のミックス、マスタリングエンジニアさんにミックス、マスタリングを行ってもらった際、エンジニアさんは「著作権」を主張してはいけないのでしょうか。
自分がオリジナル曲を作ったとして、それを他者のミックス、マスタリングエンジニアさんにミックス、マスタリングを行ってもらった際、エンジニアさんは「著作権」を主張してはいけないのでしょうか。 「整音作業」なので著作物には当たらないのでしょうか。
仮に著作隣接権は主張しないとエンジニアがおっしゃった場合、オリジナルで作詞作曲した、3曲入りのアルバムを制作して、販売、配信をするとなった場合、権利的問題は発生しますか?
ベストアンサー
基本的に著作権は「作詞・作曲」に存在し、それ以外は著作隣接権です。 それらエンジニアさんは、著作権を主張する事は出来ませんが、著作隣接権を主張する事は可能です。 著作者にはどんな権利がある? https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html 著作隣接権とは? https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime4.html
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/1/22 14:30