ID非公開
ID非公開さん
2021/1/22 19:15
3回答
労働基準法で義務付けられている、労働条件の書面での通知というのは、 労働条件通知書を採用時にその労働者に交付するのか、労働契約書に署名
労働基準法で義務付けられている、労働条件の書面での通知というのは、 労働条件通知書を採用時にその労働者に交付するのか、労働契約書に署名 捺印してもらうのか、どちらが一般的なのですか? あるいは、通知書の交付と契約書へのサイン、どちらもしてもらうのか、 ご存知の方、ご教示お願い致します。
労働条件、給与、残業 | 労働問題・17閲覧
ベストアンサー
どの労働形態であっても、署名捺印をもらう方が良いです。 労働基準法という意味では、書面を交付すれば足ります。同法15条は、雇入時には、労働者に労働条件を明示してあげてね、と言っています。 つまり、署名捺印までは要求していません。なので、同法15条はクリアです。 しかし、後日の紛争防止の観点から、雇用契約の形式を取る方が望ましいです。 そのため、署名捺印をもらう事を強くオススメします。 もっとも、大きな契約(家を借りる等)する時に、契約書を交わさないなんて事はないでしょ? なお、労働基準法は最低の基準しか、決めていないので、その以上労働者にとっていい事をする事は問題ありません。
質問者からのお礼コメント
皆様、ありがとうございます!とても参考になりました!
お礼日時:1/23 8:45