ID非公開
ID非公開さん
2021/1/22 19:22
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就業規則の作成、届出の際、労働組合がない場合の「労働者を代表する者」とは
就業規則の作成、届出の際、労働組合がない場合の「労働者を代表する者」とは 例えば従業員に正社員がおらず、学生や、その他経験の浅いパート・アルバイト しかいない場合、どのような方法や基準で、その代表する者を決めればいいので しょうか?
労働条件、給与、残業 | 労働問題・20閲覧
ベストアンサー
ID非公開
ID非公開さん
2021/1/22 20:19
基本的に役職者、(課長などの)肩書きのある人は労働者側の代表には成れません。 あと、会社側から、「労働者の代表になってくれる人」と募る方法をとるのが妥当です。 社長や役職者が、「○○さん、労働者側の代表になって」とお願いするのも駄目で、「手当を付けるから代表になって」などはあり得ない話(._.)φ
質問者からのお礼コメント
皆様、参考になりました!
お礼日時:1/23 8:50