ID非公開
ID非公開さん
2021/1/23 7:56
1回答
人道に外れた行為 心身故障を演じて給与を不正に受給しようと執着 実行した社員(虚弱状態は事実でない前提で聞いて下さい)アスリート並み
人道に外れた行為 心身故障を演じて給与を不正に受給しようと執着 実行した社員(虚弱状態は事実でない前提で聞いて下さい)アスリート並み 身体能力 精神力者が正社員化し身分保障得た直後 全力で配置換え 残業拒否 有給休暇全消化 作業業務の対応拒否 対応業務限定要望 を要求しました 心身故障が事実であれば問題ありませんが事実であれば正社員になることができなかったはず(健康確認検査を通る必要があるから) 虚偽報告か報告義務を怠っているのは明白になる また、状態を証明する診断書の提出を今後するのかどうか 診断書を作れるのか 作って提出した場合 報告義務違反にならないのか どうなりますか
労働条件、給与、残業 | 法律相談・22閲覧
ベストアンサー
まず、前提として心身障害であっても、それが会社の業務に起因したことを証明できないなら、それをもって要求はできません。 正社員となったばかりなのですから当然業務には起因していないのは明確です。 その様な診断をまっとうな医師が下すとは思えませんが、下したとしても、別の産業医の診断を要求するなどで対抗することはできます。 配置転換、対応業務限定については、会社の指揮命令権がありますので、労働者側から指定はできません。 残業拒否については、合理性がある残業指示を労働者は拒否することはできず、懲戒の対象です。 作業業務の対応拒否というのは、配置転換要求と同様と思われます。よって従わなければ懲戒対象です。 有給全消化要求は全く問題ありません。むしろ問題とすることが会社側の問題です。 懲戒を複数回重ねた者には、懲戒解雇は可能です。
質問者からのお礼コメント
有休全消化は意外でしたが そうですよね
お礼日時:1/27 21:24