免許のことで質問があります 今現在 「準中型で運転できる準中型車は準中型(5t)に限る」 「準中型車(5t)と普通車はAT車に限る」
免許のことで質問があります 今現在 「準中型で運転できる準中型車は準中型(5t)に限る」 「準中型車(5t)と普通車はAT車に限る」 この2つの文言が免許証に記載されています この状態で「AT限定解除」、これを受講すれば 最大積載量2000kg総重量4945kgの「MT」トラックを運転することは可能ですか? それとも普通車のMTにしか乗れないのでしょうか? よろしくおねがいします
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ベストアンサー
質問者さんが所持しているのは「準中型自動車免許の5t限定付き」で、総重5t未満、最大積載量3t未満の車両を運転できます。また、AT限定もついているので、MT車は運転できません。 質問者さんは「準中型自動車免許のAT限定」の解除を受けることができます。この解除審査は普通自動車と同じセダンで行われますが、解除されればMT車も運転可能になります。この時、重量の制限は変わらず、総重量5t満、最大積載量3t美馬かまでが引き続き許されます。 よって、AT限定を解除すれば、最大積載量2000kg総重量4945kgのMTのトラックは運転可能になります。 注意点として、審査がセダンで行われるからと言って、受けるのはあくまで「準中型自動車免許の限定解除」です。よって、指定教習所を利用する場合は、準中型自動車のコースを扱う教習所を利用する必要があり、普通自動車しか扱わない教習所では限定解除審査のコースを受けさせて貰えません。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。
お礼日時:1/25 0:01