【年末調整】【1年間の期間】
【年末調整】【1年間の期間】 例えば ①1月〜12月の勤務が1年で、給与が末締めの翌月10日とすると、2月10日の給与〜翌年1月10日までの給与収入が1年ですか? ②同じく給与が末締めの翌月10日でも、その年の1月10日〜12月10日迄の給与従業員が1年ですか? ③15日締めの末払いや 20日締めの翌月5日の、場合はどうなりますか?
税金・12閲覧・100
ベストアンサー
年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。 この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。 質問の場合、支給日が定められているので、それぞれ翌年1月に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。
質問者からのお礼コメント
丁寧な回答ありがとうございました とても助かりました。
お礼日時:1/24 14:11