半年前に会社都合で退職し、来月自己都合で退職します。 失業給付は2か月+7日後に受けられるということで間違ってませんでしょうか?
半年前に会社都合で退職し、来月自己都合で退職します。 失業給付は2か月+7日後に受けられるということで間違ってませんでしょうか?
ベストアンサー
2通りあります。 1) 「半年前に会社都合で退職」したときに、基本手当の支給を受けなかった場合 現職の離職日において雇用保険の被保険者期間が前職と通算して12ヵ月以上ある場合は、基本手当が支給されます。 この場合、7日の待期完成後に2ヵ月の給付制限が付きます。 2) 「半年前に会社都合で退職」したときに、基本手当の支給を受けた場合 現職を離職したときに新たな基本手当の受給権は発生しないはずなので、前職の離職において発生した基本手当の受給権に基づき、残りの受給期間と残りの所定給付日数を限度として、基本手当が支給されます。 この場合、7日の待期は不要で、給付制限も付きません。つまり、イメージとしては支給の再開です。
前職を離職した時、給付は受けませんでした。 すいませんが、給付制限とは? 今回離職した時、3か月近く給付は受けられないという理解でいいでしょうか?
質問者からのお礼コメント
皆さんありがとうございました。
お礼日時:1/27 10:31