ベストアンサー
使い分け?。期限に気づかず失効させてしまうのが「うっかり失効」で、有効な運転免許が無いのに運転をするのが「無免許運転」です。両者は定義が明確で、使い分けるようなことではありません。 「うっかり失効」の状態で車を運転している人を、無免許運転として立件するかしないかは、警察の裁量です。通常、悪意の有無を基準に、失効を知っていれば無免許運転として送検し、知らなければ呼び止める理由になった「それ以外の違反」で送検し、無免許運転には問わないようですね。警察官は嘘を暴くために誘導尋問を行いますので、それに引っかかって「失効を知っていた」と認めてしまったらアウトです。 「運転免許証が失効して6カ月以内なら、無免許運転していることになりませんか?」 失効すれば無免許ですよ。6ヵ月かどうかは関係ありません。
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質問者からのお礼コメント
そうですよね。 運転免許課にいましたので、知っていて質問をしました。
お礼日時:1/24 22:51