xbw********xbw********さん2021/2/20 7:5044回答会社から更新しないと書類を渡され、受諾書に無理矢理サインしました。 違法行為では?会社から更新しないと書類を渡され、受諾書に無理矢理サインしました。 違法行為では? …続きを読む労働問題・40閲覧共感したベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q122391395120rot********rot********さん2021/2/20 8:36〇月契約や年契約等、契約年月日が枯れてないけど、30日前に次回更新は無いとの宣告は合法です。 直前の解雇は30日分の予告手当を戴いて解雇されてください。 詳細が書かれてなきゃ、以上の様な回答になります。 どちらにしてもサインしちゃ合法です。 不満ならサインを拒むことも出来るんです。ナイス!ThanksImg質問者からのお礼コメント回答、有難う御座いますした。お礼日時:2/20 12:03
ベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q122391395120rot********rot********さん2021/2/20 8:36〇月契約や年契約等、契約年月日が枯れてないけど、30日前に次回更新は無いとの宣告は合法です。 直前の解雇は30日分の予告手当を戴いて解雇されてください。 詳細が書かれてなきゃ、以上の様な回答になります。 どちらにしてもサインしちゃ合法です。 不満ならサインを拒むことも出来るんです。ナイス!ThanksImg質問者からのお礼コメント回答、有難う御座いますした。お礼日時:2/20 12:03
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q122391395121hiroriboxhiroriboxさんカテゴリマスター2021/2/20 9:03「無理矢理」の部分がどのようなものであったか次第です。 あなたの家族や財産に危害を加えることを告知したり、あなたに対し殴ったり監禁したりして書かせたなら、当然違法ですし、その受諾書は法的拘束力を持ちません。 ただ、「すごく強く言われたので、これ以上の交渉は出来ないと思い、書くしか無かった」程度であれば、違法性はありません。あくまで納得して書いたことになります。 またそもそも「期間契約」である契約社員やパートであるなら、「次回の契約を更新しません」はごく普通の対応です。 そのための「契約期間の定めがある有期雇用契約」なのですから。1人がナイス!していますナイス!xbw********xbw********さん質問者2021/2/20 9:59更新をしない理由が、わかりません。さらに返信を表示(1件)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q122391395120ybs********ybs********さん2021/2/20 7:55無理矢理の程度によります。断りにくかったレベルだとあなたの意思の判断されるおそれはあります。ナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q122391395120tv2********tv2********さん2021/2/20 7:54契約社員ですか? 契約期間が終了したのでしたら仕方ないです。ナイス!