2020年4月民法改正により、土地賃貸借契約書に連帯保証人の極度額を記載しなくてはならなくなったと思いますが、
2020年4月民法改正により、土地賃貸借契約書に連帯保証人の極度額を記載しなくてはならなくなったと思いますが、 普通建物所有の目的で結ぶ土地賃貸借契約に記載の極度額は、実務ではどのような計算でどれくらいの金額を記載しておりますでしょうか?事業用建物所有の目的の場合の計算、金額も教えて頂ければ幸いです。 個人的には、「地代×3ヶ月分+原状回復費」とするのはどうかな?と考えてみていますが、それはどうなのでしょうか?原状回復費は解体して更地にする費用ということですが、毎回解体業者へ見積もりをお願いするわけにもいかないと思うので、 計算を見誤ったら怖いなと思い、悩んでいます。 また、契約を締結する際、その際事業用建物所有の為に土地を賃貸借する場合は債務者から連帯保証人への情報提供をしなくてはいけないそうですが、普通建物所有の目的の時も連帯保証人への情報提供を書面で記載して説明はしておいていますでしょうか? 建物賃貸借のネット情報は色々見かけるのですが、土地賃貸借の情報がうまく見つからず困っています。よろしくお願い致します。
ベストアンサー
3ヶ月では、とても足りませんね。 仮に滞納だとしましょう。 裁判所は3ヶ月、状況次第で6ヶ月の遅滞が有って初めて、信頼関係の破綻です。 そこから訴訟、確定、執行官室で強制執行の申立、 こんな事をやっていたら、1年ぐらい、簡単に経過してしまいます。 信頼関係破綻に備えての預り金でしたら、12ヶ月分で十分とは思えないです。 強制執行申立の予納金納付は質問者様負担です(最終的には債務者負担と法律では決まっていますが、現実問題として、そのお金が払えるのでしたら、強制執行の事件にならないです)。
質問者からのお礼コメント
コメントに想いを書いてしまったので、重複しますが、 とても勉強&参考になり、感謝いたします。 ありがとうございました。
お礼日時:2/25 11:50