ベストアンサー
確定申告の内容によります。 不動産所得、事業所得、規模が小さいため雑所得と判定されたもの(業務による所得)などは、経費になります。 給与所得、公的年金等の雑所得、譲渡所得など、必要経費の概念ではない所得は必要経費にできません。 ※ 給与所得→給与所得控除であり、税理士報酬は特定支出に該当しない。 公的年金等の雑所得→公的年金等控除で決まった額しか控除できない。 譲渡所得→取得費及び譲渡費用であり、確定申告は事後的に生じる費用で、譲渡費用には該当しない。 他に色々な所得があるが、前段で説明した不動産所得、事業所得、規模が小さいため雑所得と判定されたものと、山林所得ぐらいしか必要経費にできないと考えた方がいいでしょう。 なお、確定申告費用は、翌年生じるので、翌年も継続的に所得がないと、必要経費にするタイミングがありません。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます
お礼日時:2/21 22:36