ID非公開
ID非公開さん
2021/2/24 16:12
3回答
お尋ねします。
お尋ねします。 34年7月7月15日生まれ 現在61歳の男性で7月で62歳になります。特別支給の厚生年金と44年特例についてですが64歳と2ヶ月で 528回到達 到達時点で 退職する予定ですが年金受給額の内容はどの様になるのでしょう、44年特例は該当するのかなど 教えて下さい。
65歳になってからの年金受給も考えていますがすると特別支給の厚生年金はどうなるのでしようか?
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ベストアンサー
厚生年金の種別に変更がなく、1つの厚生年金被保険者期間のみで528月に達すし、その後退職するのであれば44年特例(長期加入者特例)に該当します。 1つの厚生年金被保険者期間と言うのは例えば会社勤めのみ・国家公務員のみと言ったことで、会社員勤めと国家公務員の混合期間44年では長期加入者特例に該当しません。 ただし、この場合であっても1つの被保険者期間につき1年以上あればそれぞれの実施期間より特別支給の老齢厚生年金自体の支給はなされます。 ご質問者さんの場合、64歳到達翌月分から特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることが出来ます。 このときの年金は報酬比例部分のみになります。 報酬比例部分はおよそ総年収の0.5481%程です。 1つの厚生年金被保険者期間のみと仮定しますと64歳2か月で44年到達しますのでその翌月分より上記の報酬比例部分に加え、定額部分の加算がなされます。 定額部分は現行で1,630円/月×480月=782,400円/年(65,200円/月)になります。 さらに定額部分の加算がなされるときに生計維持関係にある一定の要件を満たす65歳未満の妻がいると当該妻に加給年金額が付きます。 加給年金額は特別加算込みで39万/年(32,500円/月)になります。 ですのでご質問者さんの場合 64歳1カ月分~64歳2か月分:報酬比例部分のみ 64歳3か月分~65歳0カ月分:報酬比例部分+定額部分(+加給年金額) の支給となります。 65歳1カ月分からは特別支給の老齢厚生年金は支給されなくなりますが、変わって本来の老齢厚生年金の支給及び老齢基礎年金の支給が始まります。 老齢厚生年金(報酬比例部分+経過的加算額+(加給年金額))+老齢基礎年金 の支給となります。 報酬比例部分は上記と同様です。 経過的加算額は額としては僅かですが現行ではおよそ700円/年程です。 老齢基礎年金はおよそ78万/年程です。 加給年金額は妻が65歳に到達すると打ち切りになります。
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質問者からのお礼コメント
有難うございます。大変参考になりました。これから日々病気等体調に気をつけて過ごして行きたいと思います。有難う御座いました。
お礼日時:2/25 17:29