ID非公開
ID非公開さん
2021/2/26 4:58
5回答
現在失業手当を受給中で、 受給期間が退職してから1年間なので3/31までだったのですが、 コロナの特例で受給日数が+60日になった場合
現在失業手当を受給中で、 受給期間が退職してから1年間なので3/31までだったのですが、 コロナの特例で受給日数が+60日になった場合 退職してから1年以上経っても+になった受給日数分ももらえるのでしょうか? 一応、用紙には受給期間5/30とスタンプが押されてはいたのですが、 コロナの特例は受給期間も伸びるのでしょうか? ハローワークに直接聞いたのですが、 窓口の方はあまり慣れてない方だったのか "あぁ...大丈夫です。"のみで、 曖昧な感じで詳しく説明してもらえなかったので 質問させて頂きました。
ベストアンサー
コロナによる延長は、法律上の延長給付というものに根拠を置くものです。この延長給付は、例えば大地震などの天災等が発生した場合などの様に、就職しようと努力しても世間的に厳しい状況において、失業者の被災後などの生活を考慮の上、特例的に基本手当の支給を延長するシステムです。今回のコロナに関しても、企業がバタバタと倒産している状況であり、失業者が仮に就職したくとも簡単にはいきづらい環境ですね。その為今回もその特例が発出され、基本手当の本来の給付日数に追加で支給するという物になっております。当然延長給付というくらいですので、延長の元となる基本手当を受給中の者にしか適応されませんが、本来の基本手当と延長給付は制度としては別物なので、基本的には基本手当の受給期間を超えていても時期的に接着しているのであれば延長給付の適用は受けられるはずです。具体的に何日以内に受給しなさいという様な明確な規定は、そもそもが特例的なものである以上厳格に定められているわけではなく、単に何日分支給される程度しか定められておりません。よって、基本手当の終了前に、出来れば最後の失業認定日前までには延長給付を受けたい旨を、最寄りのハロワに申し出るといいでしょう。ただハロワの担当者も制度まで理解している人は一握りですので、担当が頼りない場合も含めて、ある程度理論を抑えてから申請の相談をする方が無難です。
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/2/26 18:28