ID非公開
ID非公開さん
2021/2/26 10:58
2回答
年金の質問です
年金の質問です 私は現在63才です 63才からもらえる年金の 手続きをしようと思っています 妻は55才で 子供は結婚して 今はふたり暮らしです 年金の手続きをしようと 思った時に 昔、共働きの場合 夫の死亡時には妻は 遺族年金をもらえますが 妻の死亡時には夫は 遺族年金をもらえないと 聞きましたが本当ですか? 妻が死亡時には 妻の年金は掛け損ですか? 調べましたが もう少し 簡単に教えて下さい 宜しくお願いします
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「昔、共働きの場合」 の昔が具体的にどの時点を指すのか分かりませんが、遺族年金(遺族基礎・遺族厚生)には以下の制度改正・年齢の経過と言ったことで昔と現在では相違しております。 【遺族基礎年金】 昔は子のある妻には支給されていましたが、子のある夫には支給されていませんでした。 → 現在では子のある夫にも支給されるようになりました。 ただしお子さんが既に婚姻されていますので妻も夫も当該年金の支給を受けることが出来ません。 【遺族厚生年金】 妻は夫死亡時の年齢に関係なく支給されますが、夫は55歳以上でなければ支給されません。仮に55歳以上であっても原則は60歳までは支給停止されます。 → 現在でも変わっていませんが、現在の夫は63歳ですので妻の死亡に係る遺族厚生年金の受給権自体は取得出来ます。 遺族厚生年金の受給権を有しながらも、「65歳後」は夫の老齢厚生年金相当額が支給停止となります。 逆に夫の死亡に係る遺族厚生年金から妻自身の老齢厚生年金額相当額が支給停止されますので、「65歳後」の妻は同じく受給権を有しながらも支給停止額が多くなると言うことはありますね。 一方で「65歳以前」は1人1年金ですので、夫は自身の63歳支給開始の特別支給の老齢厚生年金か妻の死亡に係る遺族厚生年金のいずれかを選択する必要があります。 現在55歳の妻は公務員であることから特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることは出来ませんので、「65歳以前」は必然的に夫の死亡に係る遺族厚生年金の全額支給を受けることになります。 仮に妻が老齢基礎年金の受給権取得前に亡くなった場合、夫は遺族厚生年金の受給権を有する事が出来ますが、遺族基礎年金は支給されません。 この場合は妻に国民年金1号被保険者として36月以上の保険料納付済期間があれば国民年金の独自給付である死亡一時金の支給も夫は受けることが出来ます。 一方の配偶者の死亡に係る遺族年金の受給者側の支給要件には死亡当時その方との生計維持関係が認められることが必要です。 これは社会保険上の扶養とは関係ありません。 生計維持関係と言いますのは、配偶者と同居している等、生計同一の実態があり、かつ夫の年収が850万円未満又は所得655.5万円未満であることの2つの要件を満たせば生計維持は認められます。 ですので扶養関係が認められる所得要件と比べて随分と緩和されていることをご確認下さい。
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ID非公開
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質問者
2021/2/26 13:52
詳しく ありがとうございます 要するに 金額的には 自分がもらう年金と 妻の遺族年金を比べて 多い方の金額になる と言うように解釈しましたが よろしいでしょうか? 夫、妻、関係なしに どちらからが亡くなって もらえる金額は 単純に自分の年金にプラス 遺族年金ではなく 金額的には多い方の金額になる だけと解釈しました だと遺族年金は 当てに出来ないように 思い、残念です
質問者からのお礼コメント
詳しくありがとうございました
お礼日時:2/26 16:13